良いパートナー
自己破産にあたってその負債に関しその保証人が存在する場合は、前もって連絡をしておいた方が良いです。
ここにおいて、改めてお話ししますが、ほかに保証人がいるときは、破産手続き前に少し考えるべきです。
なぜかというとみなさんが破産手続きを取ってOKが出ると補償する立場の人がその負債をいっさいがっさい支払う義務が生じるからです。
ということから、破産申告をする前に保証人である人にそれらの内容や現状について報告して、お詫びの一つもなければならないでしょう。
これはあなたの保証人からすると求められることです。
みなさんが破産宣告することによって急に膨大な支払い義務が生じてしまうわけですから。
そして、それからの保証人の取るべき手順は以下の4つになります。
まず、あなたの保証人が「すべて返金する」というものです。
保証人である人がそれら数百万円の負債を苦労することなく返せるというような貯金を持っていれば可能になります。
ただむしろ自分で破産申告せずに保証人自身に立て替えをお願いして、これからは保証人となる人に月々返済していくということもできると思います。
もし保証人が良いパートナーであるのなら、少しだけ返金期間を猶予してもらうこともできるかもしれません。
いっぽうまとめて完済ができない場合でも、業者側も分割での返金に応じる場合も多いです。
保証人に破産手続きされると、一円も返金されないことになりかねないからです。
保証人がもしそれらの借金をあなたに代わり立て替える財産がなければ借金したまた同じように負債の整理を選ばなければなりません。
2つめは「任意整理をする」処理です。
これは貸金業者と相談することによりおおよそ5年弱のあいだで完済をめざす方法です。
この問題で弁護士に依頼するにあたっての費用の相場は債権者1社ごとに4万円。
もし7か所からの借金があれば28万円かかります。
むろん相手方との示談を自分でしてしまうことも可能ですが、この分野の経験も知識もない方の場合向こうが自分たちに有利な内容を勧めてくるので気を付ける必要があります。
また、任意整理になるという場合も保証人となる人にカネを代わりに払ってもらうことを意味するのですから、あなた自身は時間がかかるとしても保証してくれた人に返済をしていく必要があります。
3つめですがあなたの保証人も返せなくなった人といっしょに「自己破産を申し立てる」という選択です。
保証人となっている人も返済できなくなった人と同じように破産すれば、保証人の借金もなくなります。
ただし、保証人がもし不動産などを所有している場合は価値のある個人財産を取り上げられますし、証券会社の役員等の業界にいるのであれば影響が出ることは必須です。
その場合、個人再生という処理を検討することができます。
最後の方法の4つめの手段は「個人再生をする」方法についてです。
不動産を手元に残しつつ負債の整理をしていく場合や、自己破産では資格制限がある仕事にたずさわっている場合にメリットのあるのが個人再生制度による整理です。
この処理の場合自分の住宅は処分しなくてもよいですし、自己破産のような職業制限資格に影響する制限等は何もかかりません。